建築物衛生法
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
すべての国民は、健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
世界保健機関(WHO)憲章
健康とは、身体的・精神的および社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。
到達し得る最高標準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理 に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
特定建築物
延べ面積が3000m2以上 |
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興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、人文科学系の研究所など |
延べ面積が8000m2以上 |
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幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校など |
特定建築物にならない
病院、診療所、寄宿舎、共同住宅、神社、寺、教会、工場 、住居、自然科学研究所、製品試験研究所など
- 特定建築物に含まれる研究所
- 人文科学系の研究所
- 特定建築物に含まれない研究所
- 自然科学研究所
- 製品試験研究所
以下も特定建築物の面積には含まれない。
- 地下街の地下道、プラットホ―ムとその上家
- 公共駐車場
- 独立棟の駐車場
- 地下変電所
- 鉄道の運転保安施設
同一敷地内に複数の建築物がある場合には合算せず、1棟ごとに計算。
特定建築物の届け出
特定建築物は都道府県知事等 の届け出が必要。
特別区(東京23区)では区長に、政令市、中核市、一部の市では市長に提出する。
届け出義務者
- 原則として、特定建築物の所有者(区分所有者を含む。)
- 所有者以外では、その建築物全部の管理について権原を有する者。
届け出事項
- 特定建築物の名称
- 特定建築物の所在場所
- 特定建築物の用途
- 特定建築物の延べ面積
- 特定建築物の構造設備の概要
- 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
- 特定建築物が使用されるに至った年月日
- 特定建築物の所有者等の氏名及び住所
届け出期限
基本的に1か月以内に届け出が義務付けられている。
次に該当する場合は届け出が必要である。(1か月以内に届け出)
- 建築物の使用開始してから
- 届け出に変更があった場合
- 特定建築物に該当しなくなった場合
- 最初特定建築物ではなく、途中で増築・改築等により特定建築物になった場合
届出の様式は、各都道府県の実情に即して定められている。
空気調和設備
空気調和設備とは
空気調和設備とは、空気の浄化、温度、湿度および流量の調整ができる設備をいう。
空気調和設備を設けている特定建築物は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量の7項目について、各基準値を遵守しなければならない。
機械換気設備とは
機械換気設備とは、空気の浄化および流量の調整ができる設備をいい、機械換気設備を設けている特定建築物については、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、気流、ホルムアルデヒドの量の5項目について、各基準値を遵守しなければならない。
管理基準値 | ||
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浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 | 平均値が基準を満たすこと。 |
一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下(100万分の6以下) | |
二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下(100万分の1000以下) | |
温度 | (1)18℃以上28℃以下 (2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 | すべての測定値が基準を満たしていること。 |
相対湿度 | 40~70% | |
気流 | 0.5m/s以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下 |
- 空気調和設備を設けている場合は上記項目すべてが対象。
- 機械換気設備を設けている場合は温度・湿度以外の項目が対象(温度・湿度は制御できないので対象外)
- 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
- 建築物環境衛生管理基準には照明、騒音、振動などの基準は定められていない。
空気環境の測定方法
- 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定
- ホルムアルデヒドの量を除く項目については2か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの 期間中に1回測定する。
ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
防腐剤としても使用されます。
従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。
空気環境
空気環境の測定値
- 粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素・・・・・・平均値
- 温度、湿度、気流・・・・・・・・瞬時値
項目 | 測定器 |
---|---|
浮遊粉じん | グラスファイバ―ろ紙を装着し、重量法により測定する機器等 |
一酸化炭素 | 検知管方式の一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素 | 検知管方式の二酸化炭素検定器 |
温度 | 0.5度目盛り温度計 |
相対湿度 | 0.5度目盛り乾湿球湿度計 |
気流 | 0.2m/s以上を測定できる風速計 |
ホルムアルデヒド | クロマトグラフ法等による測定器 |
飲料水と雑用水
給水及び排水の管理
- 水道法の水質基準に適合すること
- 排水は、汚水が漏れないように排水設備の補修・掃除を行う。
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。
残留塩素の測定
遊離残留塩素 | 結合残留塩素 | |
---|---|---|
平常時 | 100万分の0.1(0.1ppm) | 100万分の0.4(0.4ppm) |
供給されている水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合 | 100万分の0.2(0.2ppm) | 100万分の1.5(1.5ppm) |
残留塩素の測定と貯水槽の清掃
- 遊離残留塩素の測定は7日以内に1回実施すること。
- 貯水槽の清掃は1年以内に1回実施すること。
雑用水に関すること
人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する以外の水に対する管理基準残留塩素の測定
遊離残留塩素 | 結合残留塩素 | |
---|---|---|
平常時 | 100万分の0.1(0.1ppm) | 100万分の0.4(0.4ppm) |
供給されている水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合 | 100万分の0.2(0.2ppm) | 100万分の1.5(1.5ppm |
散水・修景又は清掃の用に供する水に関しては次に述べるところにより維持管理を行う。
- し尿を含む水を原水として用いないこと。
- 水洗便所の用に供する水にあっては、原水をし尿に含んでよい。
- 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害を生ずることを、防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に 努めなければならない。
維持管理基準
項目 | 基準 | 検査 |
---|---|---|
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | |
外観 | ほとんど無色透明であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下であること |
排水設備
排水の管理に関すること
特定建築物の維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を6か月以内ごとに1回定期に行う。特定建築物の維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、清掃その他該当設備の維持管理に努めなければならない。
清掃及びねずみ等の防除に関すること
- 防除を行う動物として、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(ねずみ等という)と規定している。
人の健康を損なうおそれのないシロアリは含まれない。 - ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査実施し、当該調査の結果に 基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずる。(調査の結果ねずみ等がいなければ殺鼠剤や殺虫剤を使用する必要はない。)
- ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いる。
- 大掃除は6か月以内ごとに1回定期に統一的に実施すること。
- 食料を取扱う区域並び排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等の発生しやすい箇所について2か月以内ごとに1回 その生息状況を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
建築物環境衛生管理技術者
建築物環境衛生管理技術者の選任特定建築物の所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 原則として、特定建築物ごとに選任
- 直接の雇用関係は必要ない
- 常駐する義務はない(別に建築物にいなくてもよい)
- 選任・変更の場合は1か月以内に届け出る。
- 特定建築物所有者等が、「建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないこと」※を確認すれば 兼任可能
特定建築物所有者等は、建築物環境衛生管理技術者がその業務の遂行に支障がないことを確認した結果を 記載した書面を備えておくこと。
建築物環境衛生管理技術者の職務
- 建築物の環境衛生管理業務計画の立案
- 建築物の環境衛生管理業務計画の指導監督
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定及び検査の評価
- 建築物の環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
建築物環境衛生管理技術者の権限
特定建築物の維持管理が、建築物環境衛生管理基準に従うよう、所有者等に対し意見を述べることができる。 この場合、所有者等はその意見を尊重しなければならない。
建築物環境衛生管理技術者の免状
- 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会を修了した者
- 建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
ただし以下の場合には免状が交付されない。
- 免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない者
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に違反して罰金刑に処せられた者で、その執行が終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2年を経過しない者
年数が間違えやすいので、確実に暗記すること。
- 免状の返納・・・・・・・・・・1年
- 罰金刑・執行・・・・・・・・・2年
建築物環境衛生管理技術者の免状の書換え申請と再交付申請
- 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる
建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付と免状の返還
- 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返還するものとする。
- 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとする。
検査に関すること
立ち入り検査
都道府県知事等(都道府県知事、保健所設置の市長、区長)は、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、またはその職員に、特定建築物に 立ち入り、その設備、帳簿書類そのたの物件もしくはその維持管理の状況を検査させ、関係者に質問させることができる。
なお、立入検査の権限を行使する職員を環境衛生監視員と称する。
住居への立ち入り検査
その居住者の承諾を得る。請求があれば身分証明書を提示しなければならない。
改善命令
都道府県知事は、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、特定建築物内における人の健康をそこない、 又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存在すると認めるときは、特定建築物の所有者等に 対し維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止、または制限することができる。
公共建築物の特例
特定建築物が国または地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合は、報告、検査並びに改善命令について特例がある。
都道府県知事は 報告、検査に代わって必要な説明、又は資料の提出を求め、改善命令に対しては勧告することができる。
事項 | 一般特定建築物 | 公共建築物 |
---|---|---|
特定建築物の届出 | ○ | ○ |
建築物環境衛生管理基準の順守 | ○ | ○ |
帳簿書類の備え付け | ○ | ○ |
管理技術者の選任 | ○ | ○ |
報告・検査 | ○ | 必要な説明、又は資料の提出 |
改善命令 | ○ | 勧告 |
帳簿書類・図面
以下の帳簿書類を5年間保存しなければならない。
- 空気環境の調整の状況を記載した帳簿
- 給水及び排水の管理、点検の状況を記載した帳簿
- ねずみ、昆虫等の防除の状況を記載した帳簿
- 廃棄物の処理の状況を記載した帳簿
- 雑用水設備の維持管理記録
- 清掃の実施記録
- 換気設備の点検整備の記録
- 飲料水の水質検査結果
- 貯水槽の臨時清掃と修理を実施した記録書類
- 給湯の管理、点検の状況を記載した帳簿
- 排水管、通気管及び阻集器の点検整備
図面の保存は永久的です。
- 特定建築物の平面図・断面図
- 維持管理に関す設備の配置及び系統を明らかにした図面
建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて確認を行った場合は、その結果(意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面は 当該管理技術者を選任している間保存しなければならない。
帳簿書類・・・・・・5年
図面・・・・・・・永久的
事業登録
建築物において次の事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、各営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる
事業の名称 | 事業内容 | |
---|---|---|
1 | 登録建築物清掃業 | 建築物における清掃を行う事業 |
2 | 登録建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境の測定を行う事業 |
3 | 登録建築物空気調和ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4 | 登録建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水の水質検査を行う事業 |
5 | 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6 | 登録建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7 | 登録建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみその他の人の健康損なう 事態を生じさせるおそれのある 動物として厚生労働省令で定める 動物の防除を行う事業 |
8 | 登録建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、 給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査 であって、 建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業 |
登録登録 対象外
- 建築物飲料水給水管清掃業
- 建築物空気調和設備管理業
- 建築物廃棄物処理業
- 建築物空気調和用冷却塔清掃業
- 建築物排水槽清掃業
- 建築物浄化槽清掃業
- 登録の有効期間は6年
- 登録を受けないで、当該事業に係る表示又はこれに類似する表示をしてはならない。
- 登録をしなくても事業を行うことは構わない。
- 単なる清掃控室を営業所として登録はできない。
- 登録者は、次に揚げる事項に変更があったとき又は登録に係る事業を廃止したときは、その日から30日以内 にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名
- 事業の用に供する主要な機械器具その他の設備
- 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ 又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
また、都道府県知事は、登録営業所が登録基準に適合しなくなった場合には、登録を取り消すことができる。
廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
目的 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生 、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
廃棄物の分類
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の 汚物または不要物で、固形状または液状のもの
気体及び放射性物質は廃棄物ではない。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
産業廃棄物
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、出版社の紙くず、畜産農業に 係わる動物の死体
- 輸入された廃棄物
一般廃棄物
産業廃棄物以外が一般廃棄物。家庭ごみ、紙くず、し尿、乾電池、事務所の紙くず、食堂・レストランの生ごみ等
保健所及び学校
保健所の事業
- 地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項
- 人工動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
- 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
- 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- 医事及び薬事に関する事項
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
- 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
- 歯科保健に関する事項
- 精神保健に関する事項
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保護に関する事項
- 衛生上の試験及び検査に関する事項
- その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
保健所の業務は以下
- 地域保健の思想の普及及び向上
- 人口動態他地域保健の統計
- 栄養の改善及び食品衛生
- 下水道、廃棄物、清掃環境の衛生
- 医事及び薬事
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上及び増進
- 母性及び乳幼児並びに老人の保健
- 伝染病その他の疾病の予防
- 衛生上の試験及び検査
- 地域住民の健康の保持及び増進
- 住宅の衛生に関する業務
学校医
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導と助言を行うこと。
- 健康診断に従事すること。
- 疾病の予防
学校薬剤師
- 学校保健安全計画の立案に参与すること。
- 環境衛生検査に従事すること。(教室の照度の検査、水泳プ―ルの水質検査など)
- 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。
- 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並び保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に 応じ試験、検査鑑定を行うこと。
- 必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
- 学校の飲料水の水質検査も学校薬剤師の職務である。
学校の任務
学校においては換気、採光、照明、及び保温を適正に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
事務所衛生基準規則
事務所衛生基準規則
事業者は、室の作業面の照度を次のようにする。
作業区分
- 基準一般的な事務作業300lx以上
- 付随的な事務作業※150lx以上
公害
公害の定義
環境基本法で定義されているものは以下の7つである。
- 大気汚染
- 水質汚濁
- 土壌汚染
- 騒音
- 振動
- 地盤沈下
- 悪臭
感染症
一類感染症
- エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう・ペスト
- ラッサ熱
二類感染症
- 急性灰白髄炎・結核・ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群
三類感染症
- コレラ・細菌性赤痢
- 腸管性出血大腸菌感染症
- 腸チフス・パラチフス
四類感染症
- E型肝炎・A型肝炎・黄熱
- 狂犬病
- ボツリヌス症・マラリア
- ウエストナイル熱・つつが虫病
- デング熱・日本脳炎・発しんチフス
- ライム病・レジオネラ症・レプトスピラ症
五類感染症
- クリプトスポリジウム症
- 後天性免疫症候群・梅毒・麻しん
- アメ―バ赤痢
- 手足口病・破傷風・百日咳・風しん
新型インフルエンザ等感染症
- 新型インフルエンザ
一類感染症 | 二類感染症 | 三類感染症 | 四類感染症 | 五類感染症 | |
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擬似症患者への適用 | 〇 | 〇 | X | X | X |
無症状病原体保有者への適用 | 〇 | X | X | X | X |
積極的疫学調査の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医師の届出 | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(直ぐに) | 〇(一部を除き7日以内)) |
健康診断の 受診の勧告・実施 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
就業制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
入院の勧告・措置・移送 | 〇 | 〇 | X | X | X |
汚染された場所の消毒 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
ねずみ・昆虫等の駆除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X |
死体の移動制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
生活用水の使用制限 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X |
建築物の立入制限・封鎖 | 〇 | X | X | X | X |
交通の制限 | 〇 | X | X | X | X |
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